政策立案機能向上のための議員研修会

政策立案機能向上のための議員研修会が行われました。

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講師として滋賀県大津市、会計管理者、提中富和 氏から一時間程、講演がされました。
自治体政策法務と自治体立法府について
1,政策法務とは?なぜ必要なのか?
2,自治立法は主権者住民の総意を決めるもの
3,条例制定は課題解決のための政策形成
4,政策法務のPDCAサイクルは縦横無尽に回る
5,条例による法令の上書き論
6,議会側提案条例の留意点

 

特に講演で感じたのは、条例は立法府が行政府を動かすためのものとということ
・条例は行政府が行政府のために制定するものではない。
・立法府の立法によって、初めて行政権限の内容が確定し、行政の違法性が問われるのは、この立法に照らしてのことである。
執行部は提案する側であって、立法するのは議会側ということだと思います。議会承認ではなくて議会立法ということでした。

身の引き締まる思いですね。

感想としても議会側だけでは限界があるものと思われます。

住民の意見を幅広く聞きながら、行政部側との擦り合わせも重要なものとなると思います。パフォーマンスだけでなく、機能する条例化を目指さなければなりません。

今後議会活動においても、このような視点に立って活動していきたいとおもいます。

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