緊急小口資金(特例)

掲載情報確認日:令和2年5月2日
項 目 内 容
申請者 個 人
対象者

個 人

区 分 貸 付
政策名 緊急小口資金(特例)
概 略

主に休業された方向け 緊急小口資金(特例)

 

対象者 : 新型コロナウイルスの影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急 かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯


貸付上限 : 学校等の休業,個人事業主等の特例の場合 20万円以内, その他の場合 10万円以内


据置期間 : 1年以内 ※ 従来の2月以内とする取り扱いを拡大


償還期限 : 2年以内 ※ 従来の12月以内とする取り扱いを拡大


貸付利子・保証人 : 無利子 ・ 不要


緊急小口資金(特例)の詳細に関しては,以下の厚生労働省または沼田市社会福祉協議会のページをご確認ください。

問い合わせ先

沼田市社会福祉協議会
テラス沼田 6階 : 0278-25-3267

白沢支所 : 0278-53-2722

利根支所 : 0278-56-4603

備 考

厚生労働省