セーフティーネット保証5号(業績悪化)

掲載情報確認日:令和2年4月25日
項 目 内 容
申請者 事業主 / 経営者
対象者

事業主 / 企業

区 分 融 資
政策名 セーフティーネット保証5号(業績悪化)
概 略

中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定(セーフティネット保証制度)について

セーフティネット保証制度とは、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づくもので、経済環境の急激な変化によって経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、保証協会が保証限度額の別枠化等を行う制度。

経営の安定に支障が生じていることについて、市町村長の認定を受けた後、認定の期間内に金融機関等に対して、制度利用の申し込みが必要。


沼田市で認定を受けられる方 : 法人 – 本店(本社)が沼田市内にある方, 個人 – 主たる事業所が沼田市内にある方


認定の手続 : 認定の対象となる中小企業者は、産業振興課産業振興係(テラス沼田5階)まで認定申請書および必要書類を提出。書類審査後、要件に該当していれば認定書を交付,交付は、申請日の翌日(土曜日・日曜日・祝日を除く)から数日後


認定要件 : 指定業種に属する事業を行っており、最近3カ月間の売上高等(※)が前年同月比で5%以上減少していること。 ※時限的な運用緩和により、2月以降直近3カ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1カ月の売上高等とその後の2カ月間の売上高等を含む3カ月間の売上高等の減少(5%以上)でも可能とする


対象者・様式 : 沼田市セーフティネット保証制度ページ内 該当欄を参照


必要書類 : ① 5号認定申請書【2部・押印】,② 実績が確認できる書類【1部】,③ 委任状(代理人が申請する場合のみ)【1部・押印】


対象業種 : 指定業種は経済産業省のホームページにて



申請の条件・手続きは以下の沼田市ページをご確認ください。

問い合わせ先 沼田市 産業振興係
0278-23-2111
備 考 沼田市セーフティネット保証制度ページ