新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金

掲載情報確認日:令和2年4月25日
項 目 内 容
申請者 事業主 / 経営者
対象者

被保険者

区 分 支 給
政策名 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金
概 略

新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金


被保険者が新型コロナウイルス感染症により、療養のために会社を休み、事業主から報酬が受けられない場合、傷病手当金が支給される。

※ 新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の申請について不明な点は、厚生労働省ホームページのこちらを

※ 傷病手当金の手続き方法や支給要件などの詳細はこちら


傷病手当金の詳細に関しては,以下の全国健康保険協会または厚生労働省のページをご確認ください。

問い合わせ先

全国健康保険協会

全健保 群馬支部
027-219-2100

備 考

全国健康保険協会

厚生労働省