掲載情報確認日:令和2年6月29日
項 目 | 内 容 |
申請者 | 事業主 / 経営者 |
対象者 | 事業主 / 企業 |
区 分 | 給 付 |
政策名 | 感染症対策事業継続支援金 – 休業補償 |
概 略 |
※ 当該給付金の受付は終了しています。新型コロナウイルス感染症拡大に対し、群馬県では4月17日付けで、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく「緊急事態措置」を発令し、翌18日から、対象となる施設の管理者及びイベント主催者に対し、施設の使用停止または催物の開催停止の要請及び協力の依頼(いわゆる「休業要請」)を行っている。 【 5月14日更新 】 オンライン申請が開始されました。該当の方は以下リンクより手続きをして下さい。
郵送申請も開始されました。
【 5月 7日更新 】 対象者 : 休業要請中の一定期間(4月25日(土)~5月6日(水))、対象施設の休業または営業時間の短縮等を行った中小企業、個人事業者
申請期間 : 令和2年5月13日(水)から同年6月15日(月)まで
(1)群馬県に主たる事業所又は従たる事業所を有し、かつ中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業及び個人事業主等で、大企業が実質的に経営に参画していない事業者 (2)緊急事態措置を実施する前(令和2年4月17日以前)から、県内において次のいずれかの対象施設を運営している事業者(必要な許認可等を取得していること。) ・ 新型インフルエンザ等対策特別措置法(以下「特措法」といいます。)による協力要請を行う施設(特措法施行令第11条に該当するもの)に属し、休止を要請されている施設 ・ 特措法によらない協力依頼を行う施設に属し、休止を要請されている施設 ・ 基本的に休止を要請しない施設のうち、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されている施設 (3)令和2年4月25日(土)から同年5月6日(水)までの全ての期間(宿泊施設及び観光施設は、令和2年4月29日(水)から同年5月6日(水)までの全ての期間)において、群馬県の要請に応じ、休業等を行った事業者 (4)申請事業者の代表者、役員又は使用人その他の従業員若しくは構成員等が群馬県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する関係者に該当せず、かつ、将来にわたっても該当しないこと。 また、上記の暴力団、暴力団員及び暴力団関係者が、申請事業者の経営に事実上参画していないこと。
① オンライン申請
【準備中】 オンライン申請入口 (5月13日(水)開設予定)
郵送先等の詳細は、支援金ポータルサイト(※5月13日(水)開設予定)でご確認ください。 また、5月13日(水)以降に、県施設各行政県税事務所等)及び各市町村等の窓口で申請書類を受け取れます。 別添 「申請書類配布場所(PDF:255KB)」 をご覧ください。
1.群馬県感染症対策事業継続支援金申請書(様式1) 2.誓約書(様式2) 3.確認書類(※(1)~(4)全てを添付) 4.本人確認書類の写し 5.通帳等のコピー
感染症対策事業継続支援金 – 休業補償の詳細に関しては,以下の群馬県庁産業政策課のページをご確認ください。 |
問い合わせ先 | 県内企業ワンストップセンター:群馬県産業政策課内
群馬県感染症対策事業継続支援金受付センター |
備 考 |