技能実習計画 軽微変更届

掲載情報確認日:令和2年4月25日
項 目 内 容
申請者 事業主 / 経営者
対象者

外国人実習生

区 分 対 応 策
政策名 技能実習計画軽微変更届
概 略

外国人技能実習計画軽微変更届

 


外国人技能実習機構において認定を受けた技能実習計画の開始時期が、外国人実習生の新規入国が計画より3か月以上遅れる場合は、技能実習計画軽微変更届出書の提出が必要となる。

 

変更届の詳細に関しては,以下の外国人技能実習機構のページをご確認ください。

問い合わせ先

外国人技能実習機構
東京事務所

認定課:03-6433-9975

指導課:03-6433-9971
備 考

外国人技能実習機構