掲載情報確認日:令和2年4月25日
項 目 | 内 容 |
申請者 | 個 人 |
対象者 | 個 人 |
区 分 | 給 付 |
政策名 | 給付奨学金 (家計急変) |
概 略 | 予期できない事由により家計が急変し、急変後の収入状況が住民税情報に反映される前に緊急に支援の必要がある場合には、急変後の所得の見込みにより要件を満たすことが確認されれば給付奨学金の支援対象となります。
新型コロナウイルス感染症に係る影響により家計が急変した場合であって,A~Cのいずれにも該当しない場合には,「D:生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合」に類するものとして、取り扱うこととします。 A : 生計維持者の一方(又は両方)が死亡 B : 生計維持者の一方(又は両方)が事故又は病気により、半年以上、就労が困難 C : 生計維持者の一方(又は両方)が失職(非自発的失業の場合に限る。) D : 生計維持者が震災、火災、風水害等に被災した場合であって、次のいずれかに該当
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問い合わせ先 | 所属大学の担当窓口 |
備 考 |