掲載情報確認日:令和2年4月26日
項 目 | 内 容 |
申請者 | 個 人 / 法 人 |
対象者 | 個 人 / 法 人 |
区 分 | 猶 予 |
政策名 | 納税猶予特例制度 |
概 略 | 新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる。また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあるので,ご相談は各関係先機関まで。
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問い合わせ先 | 沼田市 課税課 利根沼田行政県税事務所 国税局猶予相談センター |
備 考 |