納税猶予特例制度

掲載情報確認日:令和2年4月26日
項 目 内 容
申請者 個 人 / 法 人
対象者

個 人 / 法 人

区 分 猶 予
政策名 納税猶予特例制度
概 略

新型コロナウイルスの影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請すれば、法令の要件を満たすことで、原則として1年以内の期間に限り、換価の猶予が認められる。また、新型コロナウイルス感染症にり患された場合等、個別の事情がある場合は、納税の猶予が認められる場合もあるので,ご相談は各関係先機関まで。



納税猶予特例制度の詳細に関しては,以下の財務省のページをご確認ください。

問い合わせ先

沼田市 課税課
0278-23-2111

利根沼田行政県税事務所
0278-22-4336

国税局猶予相談センター
048-615-3007

備 考

群馬県 県税納付

財務省