白沢町上古語父 桜の木枝伐採要望 解決

国道120号線上、白沢町上古語父地内に桜の木が4本並んでいるところがございます。
こちらは、40~50年ほど前に地元の老人会が沼田平土地改良区所有の土地に許可を得て、植えたものです。
現在、国道120号に枝が伸びて、大型車が走行時にぶつかるといったことがあり、地元より枝の伐採の要望を承りました。

今回、国道120号を管理する沼田土木事務所に相談・要望させていただき、特別に「建築限界」まで枝を切っていただきました。
※道路法第30条及び道路構造令第12条では、道路上の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないとしています。これを建築限界といいます。

沼田土木事務所の皆さん、ありがとうございました。

(金井康夫事務所より)

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