技能実習実施 困難時届

掲載情報確認日:令和2年4月25日
項 目 内 容
申請者 事業主 / 経営者
対象者

外国人実習生

区 分 対 応 策
政策名 技能実習実施困難時届
概 略

外国人技能実習実施困難時届

 


一時帰国後、入国規制により再入国できない場合は、技能実習実施困難時届出書の提出により、技能実習計画期間の中断可能。
軽微変更届出書の提出により、再開が可能。

 

変更届の詳細に関しては,以下の外国人技能実習機構のページをご確認ください。

問い合わせ先

外国人技能実習機構
東京事務所

認定課:03-6433-9975

指導課:03-6433-9971
備 考

外国人技能実習機構