小学校休業等対応助成金 労働者向け

掲載情報確認日:令和2年7月7日
項 目 内 容
申請者 事業主 / 経営者
対象者 従業員
区 分 助 成
政策名 小学校休業等対応助成金(労働者向け)
概 略

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
(労働者を雇用する事業主向け)


令和2年2月27日から9月30日までの間に,以下の子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し,有給(賃金全額支給)の休暇(労働基準法上の年次有給休暇を除く)を取得させた事業主は助成金の対象となる

① 新型コロナウイルス感染症に関する対応として,ガイドラインなどに基づき、臨時休業などをした小学校などに通う子ども
② 新型コロナウイルスに感染した子どもなど,小学校などを休む必要がある子ども

⇒ 事業主の皆様には,この助成金を活用して有給の休暇制度を設けていただき,年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで,保護者が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします(厚労省リリースより転載)


※ 「小学校等」とは
小学校,義務教育学校の前期課程,各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置くものに限る。),特別支援学校(全ての部)
* 障害のある子どもについては、中学校,義務教育学校の後期課程,高等学校,各種学校(高等学校までの課程に類する課程)等も含む。
放課後児童クラブ放課後デイサービス
幼稚園,保育園,認定こども園,認可外保育施設,家庭的保育事業等,子どもの一時的な預かり等を行う事業,障害児の通所支援を行う施設等
以上のものに該当するもの

【支援の内容】
令和2年2月27日から9月30日までの間において
有給休暇を取得した対象労働者に支払った賃金相当額×10/10
* 具体的には,対象労働者1人につき,対象労働者の日額換算賃金額×有給休暇の日数で算出した合計額を支給
※ 対象労働者の日額換算賃金額 : 各対象労働者の通常の賃金を日額換算したもの15,000円を上限とする)

 

【 7月7日 追記 】

* 対象期間の拡大 : 9月30日まで

* 助成額の拡大 : 15,000円/日

(上限額15,000円へ引き上げに伴う注意点)
○既に年次有給休暇や欠勤をして扱ったものを事後的に特別休暇に振り替えた場合も、本助成金においては対象となります。
○既に4月以降の有給休暇の取得分も含めた申請をされた場合、追加の給付を行いますので再度の申請は必要ありません。
上限額の引き上げ及び対象期間の延長に対応した申請様式を掲載しました(6月12日)ので、こちらの様式をご利用ください


リーフレット(新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金)【詳細版】


対象や申請の条件・手続きは以下の厚労省該当ページをご確認ください。

問い合わせ先 0120-60-3999
受付 9:00~21:00(土日祝含)
備 考 厚生労働省 該当ページ / 申請書類有
申請期間:令和2年9月30日まで