厚生年金保険料等の納付猶予制度

掲載情報確認日:令和2年4月25日
項 目 内 容
申請者 事業主 / 経営者
対象者

事業主 / 企業

区 分 猶 予
政策名 厚生年金保険料等の納付猶予制度 – 換価の猶予
概 略

厚生年金保険料等の納付猶予制度 – 換価の猶予


新型コロナウイルス感染症により事業所の経営状況等に影響があり、一時的に厚生年金保険料等を納付することが困難な場合は、年金事務所に申請することで、原則として1年以内の期間に限り猶予が認められる

※ 「換価の猶予」についての詳細は「換価の猶予」をご確認ください



事業所の財産に相当な損失を受けた場合等、個別の事情がある場合は、「納付の猶予」が認められる

※「納付の猶予」についての詳細は「納付の猶予」をご確認ください


【 特例制度 】
新型コロナウイルス感染者の影響により事業等に係る収入に相当の減少があった事業所の厚生年金保険料等について、1年間納付を猶予する「特例制度」の施行が予定されている。
「特例制度」による猶予は、担保の提供は不要であり猶予期間中の延滞金は免除となる予定。

「特例制度」の概要(案)のリーフレットはこちらをご確認ください

 

保険料等猶予などの詳細に関しては,以下の日本年金機構または厚生労働省のページをご確認ください。

問い合わせ先

渋川年金事務所
0279-22-1614

各管轄年金事務所

備 考

日本年金機構

厚生労働省