外国資本による水源地買収について…

先日、外国資本による水源地買収に関しての相談を受けました。

相談者様添付資料 http://news.elavita.jp/?eid=57

資料を確認したところ確かに大変な問題であると思い、調査してみました。

 

不安に思った問題を2つ挙げてみました。

① “水源地の買収により水の権利を独有され町の人が水を使えなくなるのか?”

こちらに関しては、河川は公共物ですので現実的には使えなくなることはないとのことです。
ただ、土地所有者は地下水を汲み上げる権利がありそれを完全に制限する法律はありません。また外資買収となれば水源地の整備の時、連絡が取りづらい(取れない)、自分たちで管理できない等考えられ、それは大きな問題だと思います。

 

② “群馬県の水源地は外国資本から守られているのか?”

県のホームページで確認したところ、群馬県水源地域保全条例の中に「森林の土地の所有権移転等の事前届出制度」というものがありました。これは事前に森林の土地売買等の状況を把握し必要な助言等を通じて県内の水源地域の保全を図るための制度です。
こちらに関して県の森林環境部 林政課 資源情報係に相談、確認したところ完全に外国資本から守られているという法律的効力はないが届出の内容・目的の聞き取り調査(義務)ができること、また無届、拒否による勧告に従わなかった場合、氏名・住所等を公表できるなど、ある程度の制限は出来るようです。

ちなみに利根沼田は全ての区域で県の水源地域保全条例に基づく水源地域になっています。

また、外国人による森林買収の事例は林野庁のホームページ
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/keikaku/170428.htmlで確認できます。

 

ネットでは外資による水源地買収はデマ、原野商法、言説の一人歩き等の情報も存在しています。
どちらにしても水は水源地を抱える方々だけでなく全ての人にとって大切な資源です。安心のためにも相談者様が言われる通り一度しっかり向き合って議論し、難しい問題ではありますが早期の法整備を期待します。

(金井康夫事務所より)

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