特別定額給付金 Q&A

 
全国民に特別定額給付金が支給されるにあたり,皆様がふと疑問に感じる内容をQ&A形式でまとめてみました。
情報が適宜,更新されることも考えられますので,ご承知おきください。更新された情報については,【追記】【修正】など分かるように記載させていただきます。
また特別定額給付金については,「詐欺」が多発しております。

現時点で、市や総務省から世帯構成や生年月日,銀行の口座番号等を、電話や郵便・メールでお問い合わせすることはありません。
市役所や総務省をかたった不審な電話やメール等にご注意ください。

 

A.特別定額給付金の給付基準日である令和2年4月27日以降にお亡くなりになった方は対象(死亡日が4月27日以降は対象者)となります。
 しかしながら,基準日より前,令和2年4月26日以前にお亡くなりになられた方は対象外です。

A.特別定額給付金の給付基準日である令和2年4月27日までに産まれた新生児は対象となり,4月27日以降に産まれた新生児については対象外となります。
 しかし,令和2年4月28日~7月31日の間に産まれた新生児に対しては,沼田市が独自で特別定額給付金と同額の10万円を給付することになっています。
特定扶養親族扶養世帯等への給付 をご覧ください

A.世帯主名義の銀行口座への振り込みとなります。
 郵便局やインターネットバンキングも可能です。

A.世帯全員分を世帯主が代表して申請するため,本人確認書類は世帯主のみで問題ありません。

A.できる限り口座振込ですが,口座がない方等,特段の理由がある方は,特別定額給付金を担当している「沼田市 企画政策課」にお問い合わせ下さい。

A.原則,申請書は住民票住所へ発送となります。
現在,お住みの所に発送する場合は,市役所から申請書発送前に郵便局で転送手続きが必要となります。
※ 送付先変更のための書類様式を市ホームページで公開する可能性もあります。

A.原則,特別定額給付金を受け取るのは世帯主ですが,DVなどで避難されている方は事前手続きを行うことで受給可能です。
 総務省が手続きを公開していますので,内容をご確認いただき,速やかにお住いの市区町村に申請して下さい。
 また,受給先変更手続きと特別定額給付金の申請手続きは「別」となりますので,変更手続き後,申請手続きをお忘れなく行って下さい。
特別定額給付金 または 総務省お知らせ をご覧ください。

A.本人による申請が困難な方は、郵送又は窓口での代理人による申請も可能となっています。
 基準日時点で申請・受給者の属する世帯の世帯構成者や法定代理人等で市区町村長が特に認める方(※)による代理申請が認められる。
 代理申請には、本人と代理人との関係を説明する書類などを提出していただきます。 

(※) 民生委員、自治会長、親類の人等世帯主の身の回りの世話をしている方

※ 不審な問い合わせで,「詐欺ではないか?」「おかしい?」と思ったら,まずはご自身で「沼田市役所:0278-23-2111」にお問い合わせ下さい。

 

 

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